
歯科の医療控除とは?
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。 矯正治療にかかった費用は医療控除の対象になります。医療控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。 本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎月1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。 ただし、年間お支払いになった医療費が10万以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です) 所得金額合計が200万までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
控除金額
控除される金額は下記の計算額になります。
医療費控除額=
(支払った医療費の額-保険金等で補てんされた額)-10万円(最高200万円)
※所得金額の合計が200万円未満の人はその5%の金額
●医療費控除額の計算例
課税所得金額が500万円の人の場合、扶養家族である子供の矯正治療費に年間90万円かかったならば、
医療費控除額=90万円ー10万円=80万円×税率30%=24万円
つまり、矯正治療に費やす費用は実質、90万円-24万円=66万円で済んだことになります。
医療費控除の税率と医療費の軽減額はこちらの表をご覧ください。
課税所得金額 | 税率 所得税+住民税 |
医療費(円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50万円 | 70万円 | 90万円 | 110万円 | 130万円 | 150万円 | ||
~195万円以下 | 15% | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 210,000 |
195万円超~ 330万円以下 |
20% | 80,000 | 120,000 | 160,000 | 200,000 | 240,000 | 280,000 |
330万円超~ 695万円以下 |
30% | 120,000 | 180,000 | 240,000 | 300,000 | 360,000 | 420,000 |
695万円超~ 900万円以下 |
33% | 132,000 | 198,000 | 264,000 | 330,000 | 396,000 | 462,000 |
900万円超~ 1800万円以下 |
43% | 172,000 | 258,000 | 344,000 | 430,000 | 516,000 | 602,000 |
1800万円超~ | 50% | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 |
※住民税の減税額を含む
※給与収入は年間給与収入から給与所得控除、社会保険料、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などを差し引いた金額です。
詳しくは国税庁のホームページへ(外部リンク)
医療費控除の対象となる医療費
- ・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費 ・治療の為の医薬品購入費
- ・通院、入院の為の通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
- ・治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受ける為の施術費
- ・その他
還付を受ける為に必要なもの
- ・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
- ・領収書(コピーは×)
- ・印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。但しサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
治療費をデンタルローンで支払った場合
デンタルローンは患者さまが支払うべき治療費を信販会社が立替払いをし、その立替分を患者さまが分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者さまのその立替払いをした年の医療費控除の対象になります。 なお、デンタルローンを利用した場合には、患者さまの手元には治療費の領収書がないことが考えられますが、デンタルローンの契約書の写しを用意してください。 ※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんのでご注意下さい。